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雇入れ時安全衛生教育〈指導員養成研修〉について

2023.03.29

社会福祉施設における休業4日以上の労働災害の死傷者数は年々増加傾向にあります。社会福祉施設の労働災害による死傷者数のうち、経験年数が3年未満の者は全体の約半数にのぼります。このことからも分かる通り、新人職員の安全衛生知識及び意識の向上が求められます。
しかし、介護労働者の安全や健康を確保するために最も重要な、新規採用直後の雇入れ時の安全衛生教育については、法令(労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条)で義務付けられているものの、全国でも約半数の事業所においてのみしか実施されておりません。
職場内で多発している災害の多くは介護労働者の「腰痛」と「転倒」であり、この2つの災害だけで全体の約6割を占めています。社会福祉施設による災害が多発している要因の一つとして、介護労働者の腰痛及び転倒についての対策が不十分であることがあげられます。
このようなことから、厚生労働省は「高齢者介護施設における介護労働者の雇入れ時の安全衛生教育のためのマニュアル」の周知を図り、介護施設における雇入れ時の安全衛生教育実施普及に努めております。
施設長様におかれましては、雇入れ時の安全衛生教育の実施が介護施設における労働災害の削減、ひいては利用者の安全につながっていくものであるとご理解頂けたらと存じます。
当協会は労働局長登録安全衛生推進者等養成講習機関であること、九州各県にて衛生推進者養成講習をはじめとする社会福祉施設における安全衛生教育を行っている立場から、雇入れ時安全衛生教育〈指導者養成研修〉を開催することで、施設管理担当者等の安全衛生指導技術向上の一助となればと考えております。
お申込みご希望の方は、当協会ホームページよりお申込み可能ですので、宜しくお願い致します。

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