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衛生推進者養成講習

衛生推進者養成講習

「衛生推進者」は常時10人以上50人未満の労働者を使用する下記事業場において、選任する必要があります。(労働安全衛生法第12条の2項)。
衛生推進者が担当する職務は次の通りです。

  1. (1)労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. (2)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
  3. (3)健康診断の実施、その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. (4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

※こちらの講習会を受講頂くことにより、衛生推進者を選任することができます。
※修了証は即日発行いたします。

衛生推進者を選任しなければならない業種

保育園・幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、病院・診療所等医療業、飲食業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、理容・美容業、金融・保健・証券業、葬儀業、不動産取引・賃貸・管理業、物品賃貸業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、情報サービス・広告業、などの非工業的業種

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出張講習のご依頼も受け付けます
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