令和8年4月1日より「高年齢者の労働災害防止のための取り組み」が努力義務となります
2026.02.25
近年、労働災害全体に占める高年齢労働者の割合は増加しており、2025年時点では約3割に達しています。特に「転倒」「腰痛」「熱中症」「通勤災害」など、加齢に伴う身体機能の低下が影響する災害が多く、休業4日以上の死傷者に占める高齢労働者の割合も上昇しています。
こうした状況を受け、令和8年2月10日、厚生労働省は「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公表し、令和8年4月1日よりすべての事業者に対して、高年齢職員の特性に配慮した労働災害防止対策を講じることが努力義務として課されます。
本指針では、「安全衛生管理体制の整備(職場のリスクアセスメント実施等)」「職場環境の改善」「作業管理の工夫」「健康把握」「労働安全衛生教育(雇入れ安全衛生教育の徹底や危険予知訓練(KYT)を通じた危険感受性の向上教育など)」の徹底を5本柱として、これらの取り組みをすべての事業者に求めています。
高年齢者は災害発生時に重症化しやすく、休業期間が長期化する傾向もあります。
当協会では、指針に示されている腰痛や転倒災害防止の研修会及び雇入れ時の安全衛生教育等を実施しています。
お申込みの際は当協会ホームページの「講習・セミナー新着情報」からお申込みください。
厚生労働省「高年齢者の労働災害防止のための指針」<a href=“https://example.com“>


