社会福祉施設も「雇入れ時安全衛生教育」は法令上の義務です
2024.02.20
新たに従業員を雇い入れたとき、また、従業員の作業内容を変更したときには「雇入れ時安全衛生教育」の実施が法令で義務付けられています(労働安全衛生法第59条1項、2項)。
しかし、社会福祉施設においては、まだまだ実施されていない事業所が多いのが現状です。
当協会では、令和6年度も「雇入れ時安全衛生教育(指導員養成研修)」を実施し、社会福祉施設での雇入れ時教育の実施方法等を学んで頂く機会を設けております。
4月より順次開催して参りますので、ご希望の方はご連絡ください。
下記の厚生労働省ホームページに「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育用パンフレット」がございますので、ご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153896.html