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雇入れ時安全衛生教育

雇入れ時安全衛生教育

「労働安全衛生法」において、事業者に義務づけられている「雇入れ時安全衛生教育」(労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第35条)。
この法律では、労働者を雇い入れたときは、その労働者に対して業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことと定められています。(作業内容の変更がある職員も同様)。 新人職員への安全衛生教育は事業者の義務であり、会社組織のリスク回避につながります。しかしながら、保育・介護など社会福祉施設において雇入れ時安全衛生教育を実施されていない職場は少なくありません。
当会では、会社組織の災害防止のため、社会福祉施設の新人職員に対し雇い入れ時安全衛生教育を開催しています。

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